景気の変動や産業構造の変化などによって事業活動の縮小を余儀なくされ、従業員の休業、教育訓練、出向を行った大企業の事業主に対して、その休業手当、賃金または出向従業員の賃金について負担した額の一部が助成されるものです。
以下のいずれにも該当する中小企業事業主が受給できます。
1.
売上高または生産量の最近3ヶ月のつき平均値がその直前3ヶ月または前年同期に比べ5%以上減少していること(ただし、前期決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)
2.
次のいずれにも該当する休業、教育訓練または出向を行い、休業手当もしくは賃金を支払い、または出向モト事業主が出向労働者の賃金の一部を負担する事業主
休業、教育訓練を行った場合、厚生労働大臣が定める方法により算定した額(1人1日)の3分の2が助成されます。さらに、教育訓練については、1人1日当たり4,000円がこれに加えられます。また、1年間については支給限度日数がありません。3年間では300日となっております。
なお、従業員の解雇等を行わない事業主については、助成率の上乗せが行われ、受給額は4分の3になります。
助成金の支給限度日数は、1年間についてはありません。3年間では300日となっています。
なお、従業員の解雇等を行わない事業主に大しては助成率が10分の9になります。 |