助成金
一部助成金紹介
  • 育児・介護雇用安定等助成金

    定年引上げ等奨励金

    少子高齢化の進展により労働力人口の減少が見込まれる中、中小企業を対象に「70歳まで働ける企業」の普及・促進を目的としたもので、中小企業定年引上げ等奨励金、高年齢者雇用モデル企業助成金などがあります。

中小企業定年引上げ等奨励金

中小企業事業主が、就業規則等により、高年齢者等雇用安定法に規定する高年齢者雇用確保措置のうち、65歳以上への定年の引き上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止、65歳前に契約期間が切れない契約形態による希望者全員の65歳以上の継続雇用制度(以下「65歳安定継続雇用制度」という)を実地した場合に、導入した制度に応じ、一定額が受給できます。

  • 対象事業主

    主な受給要件は、次のとおりです。
    1.
    雇用保険の適用事業の事業主であり、定年や継続雇用制度の年齢の引き上げを実施した日において中小企業事業主(常用被保険者数が300人以下の事業主)であること
    2.
    実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に、高年齢者等雇用安定法の第8条、第9条違反がないこと
    3.
    事業主が、平成21年4月1日以降、就業規則等により、65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入、65歳安定継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止などを実施したこと
    4.
    中小企業定年引上げ等奨励金の新整備の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の常用被保険者が1人以上いることなお、上記1から4に該当し、一定数の高年齢者を雇用する法人等(法人でない社団、財団、個人事業を含みます)を設立した事業主も対象となります。

  • 受領箱

実施した制度の種類とその制度を実施した日における企業規模(常用被保険者の数)に応じて
下記のとおりとなっています。
1.
60歳以上65歳未満の定年を定めている事業主
2.
65歳以上70歳未満の定年をさだめている事業主(60歳 以上65歳未満の定年を定めている事業主のうち旧定年が 65歳以上70歳未満である事業主を含む)
   
3.
60歳以上65歳未満の定年および65歳以上70歳 未満の希望者税員を対象とする継続雇用制度を導入 している事業
4.
法人等を設立する事業主
   

高年齢者雇用モデル企業助成

65歳以上まで働く事が出来る職域の拡大、処遇の改善、または職域拡大等計画に基づく取り組みを実施した事業主が受給出来ます。

  • 対象事業主

    主な受給要件は、以下のとおりです。
    1.
    高年齢者を積極的に雇用する取組みに係る職域拡大等計画の認定を受けた事業主であること
    2.
    職域拡大等計画書に基づく措置として、ア・新たな事業分野への進出等による職域の拡大、イ・職務の設計等による職域の拡大、ウ・機械設備、作業方法又は作業環境の導入もしくは改善、エ・アからウの措置に準ずる措置であって、高年齢者の安定した雇用の確保のために必要と認められるもの、のいずれかの措置を実施した事業主であること(職域拡大モデル)
    3.
    賃金体系、労働時間、雇用形態等の見直しなどによる高年齢者の処遇の改善を行った事業主(処遇改善モデル)
    4.
    2または3を実施し、高年齢者を新たに雇い入れ、60歳以上の者を一定割合以上にした事業主(外部活用モデル)
    5.
    認定された職域拡大等計画を具体的に実施するための実施計画の策定を行う第1期事業、当該実施計画を実施する第2期事業を、第1事業の開始から2年以内に実施した事業主であること

  • 受領箱

    第1期事および第2期事業のそれぞれの期間内に要した以下の対象経費(人件費その他対象と鳴らない経費があります)の2分の1とし、第1期事業の上限額を250万円とし、第2期事業は以下に定める金額から第1期事業の女性学を差し引いた額が上限額となります。

    1.
    職域拡大モデル、処遇改善モデルの措置を実施した70歳雇用確保措置実施事業主および70歳雇用法人等設立事業主は、限度額500万円
    2.
    職域拡大モデル、処遇改善モデルの措置を実施した65歳安定雇用確保措置実施事業主および65歳安定雇用法人等設立事業主は限度額350万円
    3.
    外部活用モデルの措置を実施した65歳雇用確保措置実施事業主および65歳雇用法人等設立事業主は、限度額500万円

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