助成金
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育児休業取得促進等助成金

育児への取組みを積極的に促進するため、育児休業期間中の従業員や、育児のための勤務時間短縮の制度などを利用する従業員に対して、経済的支援を行った事業主が受給できます。

育児休業取得促進措置

  • 対象事業主

    主な用件は以下のとおりです。
    1.育児休業について、労働協約または就業規則に定め、実施していること
    2.雇用保険の被保険者として雇用する従業員が当該育児休業を取得する期間において、3ヶ月以上その従業員に対して経済的支援を行うこと

  • 受領箱

    中小企業の場合、事業主が行う経済的支援額(休業開始時賃金日額の30%または雇用保険の賃金日額(30歳以上45歳未満)の上限額の30%のいずれか低いほうが上限)の3分の2が受給できます(ただし、平成21年度までは4分の3となります)。
    受給期間については法律上の育児休業期間を上限とし、従業員が育児休業を取得する期間内において事業主が経済的支援を行う期間となります(ただし、平成21年度までは子が3歳に達するまでが上限となります。)

短時間勤務促進措置

  • 対象事業主

    主な要件は以下のとおりです。
    1.育児の為の一定の勤務時間短縮の制度について、労働協約または就業規則の定め、対象となる雇用保険の被保険者の請求に基づいて、当該制度を利用させること
    2.3歳に達するまでの子を養育する対象従業員に対して、連続して3ヶ月以上短時間勤務制度を利用させた事業主であること

  • 受領箱

    受給額は、制度利用開始前と開始後の基本給と所得労働時間(所定労働日数)、そして助成率(中小企業事業主の場合は4分の3)によって基準額を算定し、これに基づいて計算されます。なお、受給期間は、子が3歳に達するまでを上限とし、従業員が育児の為の短時間勤務制度を利用する期間のうち、事業主が経済的支援を行う期間です。

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